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寄附のお願い 


 内間木苑の経営主体である、社会福祉法人「長寿会」は高齢者福祉の一層の充実のために、個人、法人の皆様からの寄附金の受付を行っております。

 内間木苑は利用者様からの利用料金のほか、国・地方自治体からの運営費の助成を受けていますが、施設の維持改修や、利用者様へのさらなるサービス向上を目指したいと考えます。皆様のご支援をお待ちしております。



寄附をいただきますと、税額控除を受けられます 


 社会福祉法人に対する寄附については、従来から寄附金の「所得控除」制度があります。

1.寄付による所得控除・税額控除について(個人)

【所得控除】
  (その年の寄附金合計額-2,000円)=所得控除額
   ※所得控除額は年間所得の40%が限度

 仮に、その年分の所得が200万円の人で50万円を社会福祉法人等に寄付した人は49万8千円の寄付金控除(所得控除)が受けられます。所得からこの所得控除額を差し引いた後に、税率をかけて税額を算出します。
 ※所得税率の高い場合の減税効果が高くなります。



2.税額の損金算入(法人)
寄付をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入できます。

(1)一般寄付金の損金算入限度額について、資本金等の額の1,000分の2.5相当額と所得の金額の100分の2.5相当額との合計額の4分の1と、資本を有しない法人等にあっては所得の金額の100分の1.25相当額とする。

(2)特定公益増進法人(社会福祉法人を含む)に対する寄付金の特別損金算入限度額について、(1)の一般寄付金の損金算入限度額の他に別枠でいかに記載してある分も損金算入することができます。資本金等の額の1,000分の3.75相当額と所得の金額の100分の6.25相当額との合計額の2分の1と、資本を有しない法人等にあっては所得の金額の100分の6.25相当額です。


3.確定申告に際して
上記の措置を受けるためには、所轄税務署にて確定申告を行ってください。申告にさいしては、内間木苑が発行する領収書が必要となりますので、相当期間大切にご保存ください。


4.住民税の控除
住民税においても控除の対象となります。お住いの各自治体にお問い合わせください。



 ※損金算入の詳細は、最寄りの税務署にご照会ください。
  (1~4の内容は2015年8月現在の内容です)